公的医療保険
公的医療保険には、大きく分けて政府管掌健康保険と組合管掌健康保険がありました。政府管掌保険は、平成21年10月から全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)に移管され、運営しています。協会けんぽは、事業者・従業員の加入者3000万人を超え、中小企業がそのうち98%を数えます。協会けんぽは、国から切り離された公法人で、全国一律だった保険料率は、今は都道府県によって違います。主に中小企業の方が加入していて、労使折半となっています。組合管掌保険は、事業主が単独もしくは共同で組合を設立した健康保険組合が運営しています。大企業の従業員が所属する健康保険組合と国民健康保険組合があります。よく協会けんぽと区別できないと言われる国民健康保険組合は、市町村ごとによって保険料(保険税)額が異なります。保険給付の内容はほぼ同様のものとなっています。
民間医療保険
民間医療保険は、公的医療保険とは大きく異なり、自らが保険料を拠出して、あらかじめ貰える額が決まっています。民間医療保険は、生命保険会社が販売しています。最近では、規制緩和で損保会社が医療費用保険という保険がでてきています。こちらは、差額ベッド代や付き添い費用、交通費など主に治療費を付随する費用を負担することが目的となっています。メインの部分の医療保障保険は、けがや入院の場合支払われる入院給付金、手術の場合は手術給付金、高度の障害を負った場合は高度障害給付金が、死亡した場合は死亡給付金が支払われます。通院の場合も給付金が支払われます。民間医療保険は、入院した場合に公的医療保険では支払われない差額ベッド代や先進医療技術代などを補完する役割を担っています。高齢化社会において、民間の医療保険の役割はますます大きくなるでしょう。